会社法に基づく内部統制の基本方針

1. コーポレート・ガバナンスの主要な体制

  • ① 取締役会は、社外取締役複数名を含む構成とし、法令、定款および取締役会規程等の社内規程に従い、重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督し、当社グループの業務の適正の確保を図る。
  • ② 執行役員制を採用し、取締役の職務と業務執行に関する職務権限とを明確に区分する。取締役会にて選任された執行役員は、会社の業務執行の責任・権限を付与され、会社との委任契約により善良な管理者としての注意をもって、その責務を担う。また、当社の執行役員の中から子会社ごとに担当役員を任命し、経営の責任体制を明確にする。
  • ③ 監査役は、取締役の職務の執行を監査するとともに執行役員の業務執行状況および取締役会による執行役員の業務執行監督状況を監視し、検証する。
  • ④ 内部監査部門は、代表取締役社長直轄で、他の業務執行ラインから独立した組織とし、執行役員の業務執行状況、損失の危険の管理状況、当社グループにおける業務の適正性等について監査する。また、内部監査の結果を代表取締役社長、取締役会および監査役会に報告する。

2. 当社グループの取締役の職務の執行および執行役員・使用人の業務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

  • ① 経営理念およびコアプロミスに基づく「日清オイリオグループ行動規範」を制定し、当社グループ全体への浸透を図る。
  • ② 当社の取締役が遵守すべきコンプライアンスの基本、違反に対する懲罰等を取締役倫理規程に定める。
  • ③ 当社グループの取締役・執行役員・使用人は、反社会的な勢力に対して屈することなく毅然とした態度で臨む。
  • ④ 当社の取締役会が設置する企業倫理委員会は、当社グループの企業倫理に対する取組みの統括管理を行い、必要に応じ顧問弁護士等との連携を図る。
  • ⑤ 当社は、企業倫理ホットラインを設置し、子会社も対象として通報を受け付け、提供された通報については企業倫理委員会で審議し、再発防止を図る。
  • ⑥ 当社の法務部門は、当社グループ全体へのコンプライアンス浸透のための施策を行う。

3. 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  • ① 当社グループのリスクマネジメントは、取締役会が設置するリスクマネジメント委員会が主管する。同委員会は当社グループにおけるリスクマネジメントの中核となり、その対応にあたる。また、リスクが顕在化した場合の緊急体制を整備し、危機対応を図る。
  • ② 当社グループにおける投融資案件のリスク管理については、投融資規程に基づき管理する。
  • ③ 当社グループは、各種リスクへの対応のため、委員会、部門、規程類等、管理体制を整備し、恒常的な見直しを行う。
  • ④ 当社の部門長および子会社の代表者は、法令・コンプライアンス違反に関する事項、事件・事故・災害・品質保証に係る事項、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、訴訟および訴訟・係争へ発展する可能性のある事項等の重要な事実の発生を遅滞なく掌握し、当社の担当執行役員、および発生した事案の性質に即した当社の関連部門・経営企画部門に対して、速やかに報告を行う責任を負う。

4. 当社グループの取締役の職務の執行および執行役員の業務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  • ① 当社グループは、取締役会規程などの社内規程に基づく意思決定および職務権限のルールにより、適正かつ効率的に職務の執行を行う。
  • ② 当社の執行役員会は執行役員会運営規程に従い、取締役会から委譲された権限範囲内の重要案件に係る意思決定、および業務執行状況の報告ならびに確認を行う。
  • ③ 当社の取締役会および執行役員会は、取締役の職務執行および執行役員の業務執行の効率性を高めるために、各種審議委員会等を設置する。
  • ④ 当社の担当役員は子会社の適正な業務遂行を指導する。また、子会社全体の管理を行う担当部門を置き、企業集団としての戦略と子会社運営の適正性を総合的に評価する。
  • ⑤ 各事業年度の当社グループ経営計画において、当社の部門および子会社ごとに目標および予算配分等を定める。当社の各部門および各子会社を担当する執行役員は、当社グループの経営計画を構成する当社の各部門および各子会社の目標を達成する責任を負う。
  • ⑥ 当社の経営企画部門および財務部門は、当社グループの経営計画および損益計画の進捗管理のための管理システムを構築し、適時改善を図る。

5. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

  • ① 取締役会の構成員が相互に職務執行状況の確認ができる体制を確保するという視点から、取締役会規程・同運用基準、文書管理規程等の見直しおよび整備を行う。
  • ② 社内の重要情報へのアクセス等、社外取締役および社外監査役による情報の収集における利便性の向上を図る。

6. 子会社の取締役等の職務執行に係る事項の当社への報告に関する体制

  • ① 当社が子会社に対し行う管理、指導、育成の基本事項は、関係会社管理規程に定める。同規程に定めるところに従い、当社は、子会社に対して営業成績、財務状況その他の重要な情報について、定期的な報告をさせるものとする。
  • ② 子会社の非常勤取締役を親会社から選任する。非常勤取締役は、子会社の独立企業としての発展と連結経営における企業価値の最大化を共に実現すべく、業務執行状況を監督する。また、国内の子会社については親会社から非常勤監査役を選任し、当該子会社が監査範囲の限定が可能な場合においても、業務監査権限を付与する。
  • ③ 子会社において、法令・コンプライアンス違反に関する事項、事件・事故・災害・品質保証に係る事項、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、訴訟および訴訟・係争へ発展する可能性のある事項等の重要な事実が発生した場合には、子会社の取締役、監査役および使用人は、当該子会社を担当する執行役員に速やかに報告を行う。

7. その他当社グループの業務の適正を確保するための体制

  • ① 「財務報告に係る内部統制規程」に基づき、当社グループの財務報告の適正性確保に必要な内部統制の整備、運用、評価、改善を継続的に行う。
  • ② 海外子会社の会計監査を原則として当社会計監査人のネットワークファームに委嘱することとする。

8. 当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  • (1)監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
    • ① 監査役の職務の補助は、専任の使用人を配置することを基本方針とする。人事異動、人事考課等について取締役および執行役員からの独立性の確保に配慮する。
    • ② 前号に関わらず、監査役の職務の補助を兼任で行う者は、監査役から指揮命令を受けた場合、特段の理由がない限りはこれを優先させなければならない。
  • (2) 監査役への報告に関する体制
    • ① 監査役は、経営上の重要な会議へ出席し、また重要な意思決定に係る文書を閲覧することができる。
    • ② 法令・コンプライアンス違反に関する事項、事件・事故・災害・品質保証に係る事項、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、訴訟および訴訟・係争へ発展する可能性のある事項等の重要な事実が発生した場合には、取締役、執行役員および使用人は監査役に対し速やかに報告を行う。
    • ③ 子会社において前号の事態が発生した場合、当該子会社を担当する執行役員は監査役に対し速やかに報告を行う。
    • ④ 子会社の取締役および使用人においても、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
    • ⑤ 企業倫理ホットラインの担当部門は、通報の内容につき、監査役に対し報告を行う。
    • ⑥ 当社グループの監査役へ報告を行った当社グループの取締役、執行役員および使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役、執行役員および使用人に周知徹底する。
  • (3) その他
    • ① 監査役の職務の執行について生ずる費用について、毎年、監査計画に応じた予算を設ける。
    • ② 監査役がその職務の執行について、会社法に規定される費用の前払い等の請求をした場合には、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
    • ③ 経営企画部門等の管理部門が監査役監査に協力すること、取締役、執行役員および重要な使用人は監査役からの質疑等に対し速やかに回答することを規定する。
    • ④ 代表取締役社長は、監査役および会計監査人それぞれと定期的に意見交換会を開催する。

以上

2006年 4月28日 制定・施行
2008年12月26日 改訂(名称変更:役員会→執行役員会)
2011年 1月 1日 改訂(名称変更:法務部→CSR推進室、業務監査室→内部統制監査室)
2011年 6月28日 改訂
2011年10月 1日 改訂
2012年 8月 7日 改訂
2013年 4月 1日 改訂
2014年 3月20日 改訂
2014年 6月25日 改訂
2015年 5月11日 改訂
2019年 6月27日 改訂
2020年 6月23日 改訂
2021年 6月29日 改訂
2023年 6月23日 改訂
2024年 6月21日 改訂