お知らせ

再発防止命令書について

2009年01月15日

(弊社グループ会社である日清物流株式会社の社員に対して神奈川県港南警察署長より発せられた再発防止命令書について)

平成21年1月14日、神奈川県港南警察署長より弊社グループ会社である日清物流株式会社社員に対して、道路交通法第58条の5第2項の規定により、再発防止命令が発せられました。
これは平成19年12月11日より平成20年3月26日ころまでの間、弊社横浜磯子事業場内日清物流株式会社磯子バルクセンターにおいて、積載物の引取時、大型貨物自動車等に積載を行う際に車両の最大積載量の確認を怠ったとの指摘によります。

この指摘については事実であると認識しており、大変申し訳なく深くお詫び申し上げます。
警察の指摘を受けた平成20年4月以降、車両における表示、車検証の確認を行うなど、最大積載量の確認を徹底し、決められた積載量の遵守に努めております。
今般の再発防止命令書の発令を真摯に受け止め、管理を徹底し、再発防止に努める所存であります。

日清オイリオグループ株式会社